低炭素住宅?

2012/12/26(水) 2019年4月まで

平成24年12月4日、都市低炭素化促進法の施行に伴い、低炭素建築物認定制度がスタートしました。
住宅に関して言えば、低炭素住宅の認定を受けることで、所得税の軽減や登録免許税の軽減、フラット35sの優遇金利が適用されるとか。
ただし、これに関して評価機関等に問い合わせると・・・
まだ未決定の内容が多く、認定申請を受ける準備もできていないとか。

そもそも低炭素住宅って何なんでしょう?

「低炭素建築物とは、CO2の排出の抑制に資する建築物」Illust2871_thumb

つまり地球温暖化の課題であるCO2排出量に対策を講じた建築物。

http://www.hyoukakyoukai.or.jp/teitanso/info.html


建築の人間としては言いにくいことなのですが、
快適性を求めるがゆえに、住宅や住宅設備の新品化が進み、古いものを上手く使うことが下手になっている気がします。別の業界で言うと、車なんかも便利さゆえに莫大台数が増え、エコカーの需要はあるものの追いついていないのではないでしょうか。エコ住宅への移行を進めることも重要ですが、森林伐採に制限を加え、地球の呼吸を助けることも必要ですよね。ん・・・・・、難しい・・・・ホント素人考えですいません。
快適に暖かい室内で過ごしたい仕方のないことなのかもしれませんが、自然と向き合い、古き良きものは楽しみながら過ごせるといいですね。例えば、夏は風鈴を楽しんでみたり、冬は暖房を消して、外に飛び出し、凧揚げとか!うぅぅ、考えただけで寒い・・・(笑)


話がなかなかまとまらずすいません。
とにかく、国も様々な対策を勧めているようですが、内容がはっきりしないまま見切り発車な部分も多く、私たちも分からないことだらけ。はっきりとした内容がわかり次第またご案内できればと思います。

ちなみに、税の特例として発表されているのが下記の内容、
■所得税の軽減
控除限度額 → H24年 4000万、H25年 3000万
最大控除額 → H24年 400万、 H25年 300万
一般の住宅と比べると各年1000万の控除限度額のUPです。
控除期間、控除率は変わらないので大きな内容とも言い難いかもしれませんね。
※H24年といっても、対象建築物は、施行日以降(平成24年12月4日以降)の建物に限られます。

■登録免許税の引き下げ
保存登記 0.1%
移転登記 0.1%
ちなみに一般住宅特例は、保存登記 0.15%、移転登記 0.3%です。

■フラット35sの金利Aプラン適用
当初10年間 年▲0.3%

1ページ (全2ページ中)