2項道路

2014/01/22(水) 2019年4月まで

『2項道路』と聞いてお分かりになりますでしょうか?
建築専門用語になるのかもしれませんが、土地探しをされているお客様の中には
耳にしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんね。

建物を建てる土地として必ず必要になってくるのが、
『接道』・・・敷地は道路に2m以上接しなければならない(建法43条)です。
これはどんな道路でもいいというわけではありません。
『建築基準法による道路』に接していることが条件となるのです。
『建築基準法による道路』とは原則、道路法による幅4m以上の道路のことで、
いわゆる公道(県道、市道、町道等)のことです。
他にも開発道路や位置指定道路などもあるのですが、長くなるので今日はそのあたりは省略させてもらいます
これら4m以上の幅員のある道に『接道』をもつ敷地は割と素直に計画を進めることができるのです。

が、

前置きが長くなりましたが、問題になってくるのが『2項道路』です。
これは幅員が4m未満の道であるが、一定条件に該当すると認められ、特例として『建築基準法による道路』とみなされた道路(建法42条2項道路)です。
その道の多くは、建築基準法が施行された以前又は都市計画区域となった以前から家が建ち並んでいると認められた道路であり、つまりはその道が『建築基準法による道路』でないと建築が成立しないということです。
但し、その認定は道路一本一本につき県が行っているので、勝手に判断するのではなく、確認する必要があります。
道が細いけど建築できるの?といった場合はこれらの確認により接道できている土地かどうかがわかります。
また、幅員が4m以下のこの『2項道路』は建物を計画する場合に道路後退(セットバック)が必要になるので条件が厳しい土地になってきます。事前に確認しておきたいポイントですね♪

今日はその2項道路に囲まれた土地の調査に行ってきましいた。Dsc_0858

寒かった~
けど、道路の幅、敷地や道路のレベルなど計画するうえで必ず必要な情報になってきます。
この情報を元にしっかりとご提案していきたいと思います