境界確定

2022/08/20(土) 日記

土地の境界点を確認、確定するためには土地家屋調査士の立会いの下、地主さんと近隣の所有者、また指導がある場合には市役所の担当者にも集まっていただき、それぞれに確認をしていただきます。

特に古い建物がある土地や、田や畑等のように、昔から形状が変わってないような土地には杭を記していないことが多く、家を建てようとしたときにトラブルになることもあるためです。

・ 相続する時のことを考えて親が元気なうちに明確にしたい。

・ 狭い敷地を有効に活用したい。

・ 将来的に売買するときに備えて。

理由は色々ですが、立会いをして境界確定図を法務局に提出しておけば、ご自身の大切な土地を守る方法としては万全です。

「実家に土地があって、そこに建てようかと思ってる。」

「親の持ってる田んぼを埋め立ててそこに家を。」

等とお考えの方は一度ご相談ください。

『杭を残して悔いを残さず』 です。

 


岡山で注文住宅を建てる 中庭のある家 コムハウジング 

 

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